相続できる範囲とは?

遺産相続の基礎的な知識

亡くなった方の遺産を相続するできる範囲は法律により定められています。
これを法定相続人と呼んでおり、範囲と順位が定められています。
法的に有効とされる遺書が存在していない限りは、基本的に法定相続人の相続できる範囲が最優先されることになります。
仮に家族が不仲でバラバラの状態であっても、法律上の婚姻関係にある場合や血縁関係にある場合は再優先されることになります。
ここでは遺産相続できる範囲について確認しておきましょう。

参考:相続の順位・割合

配偶者相続人と血縁相続人

遺産相続できる範囲は配偶者相続人と血縁相続人に分かれています。
配偶者相続人はその名の通り、故人の配偶者という立場にある夫または妻が対象になります。
配偶者は無条件で相続人の対象になりますが、あくまでも法律上の配偶者つまり婚姻届を提出している配偶者であることが条件になります。
婚姻届を提出していない内縁関係の相手については、法律上の配偶者とみなされません。

血縁相続人は故人と血縁関係にある人が対象になりますが、どこまでの血縁関係が対象になるのかが問題になります。
直系卑属にあたるのが故人の子供で、養子や非摘出子や胎児も含まれることになります。
故人の子供が既に亡くなっていた場合には故人の孫にあたる立場の方が代襲相続の権利を得ることになりますが、代襲は無限に続くことになります。

ここでいう代襲相続とは、本来相続するべき人が既に亡くなっている場合、その子孫が代わりに相続できる権利のことを言います。
例えば、故人に子供が存在していたものの子供が亡くなっていてもその子供が存在していた場合には代わりに相続することができます。

故人の子供や孫が存在していない場合には故人の父母が相続することになります。
父母が既に亡くなっている場合で祖父母が存在している場合には祖父母に相続権が上がることになります。

子供や孫、父母や祖父母のいずれも存在していない場合には、故人の兄弟姉妹へ相続権が存在することになります。
兄弟姉妹に関しても代襲相続があることになっていますが、故人の子供や孫の場合とは異なって故人からみて甥や姪にあたる代までしか認められません。

例えば故人の子供や孫、父母や祖父母が存在していない場合は故人の兄弟姉妹へ相続権が存在します。
兄弟は3人存在していた場合は3人に均等して遺産相続されるはずですが、そのうち一人が亡くなっていた場合にはその子供である故人の甥または姪に相続権が存在することになります。
しかし、甥や姪も亡くなっていた場合についてはその時点で相続権が無くなることになります。

これが一般的な相続できる範囲として定められていますが、あくまでも法律で定められている相続権になります。
有効な遺言書が残されていた場合にはその内容が優先される場合もあるため、必ず遺言書の有無を確認する必要があります。

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