相続財産の対象範囲
遺産相続の相続財産の対象範囲について、法律で定められています。
現金や土地などのイメージが先行する方も多いかと思いますが、種類はざまざま。
現金などの金銭、自動車や金などの動産、土地や物件などの不動産、生命保険金などの将来的な金銭なども相続財産の対象です。
また、特許などの知的財産権や損害賠償請求権など、実体のないモノに関しても相続財産の対象になります。
プラスの財産だけでなく、借入金や住宅ローンなどマイナスの財産も相続財産の対象になるので、注意してください。
換金性の低いもの、お墓や仏壇に関しては相続財産の対象にはなりません。
税金について

相続財産の対象範囲に含まれるものは、すべて課税の対象になります。
例えば、現金や土地などを全て金や貴金属にしても、すべて課税対象です。
税率に関しては遺産の額や相続人数によって変わるため詳細は割愛しますが、遺産が3,600万円以上であれば相続税がかかる可能性があります。
土地や絵画などは、遺産相続の際に分けにくくトラブルになる可能性もあるため、金など換金性の高い貴金属や現金にしておくことで、遺族の負担を減らすことができます。
インゴッドだとさらに節税効果があるので、おすすめです。
また、生前贈与であれば1人当たり年間110万円以下は課税されないため、事前に贈与しておくと良いでしょう。