大人と同様の手続きを
何らかの原因でお母さんのお腹の中で亡くなってしまった赤ちゃんについても、大人と同じように葬儀を行う場合があります。
日本の法律により、妊娠12週以降で死産した場合には死産届を役場に提出したうえで、葬儀をして火葬をするという流れが必要になります。
まだ小さな体の赤ちゃんですが、大人と同様に一人の人間として心を込めて冥福を祈ることが大切です。
死産届の提出
残念ながら妊娠12週以降で死産した場合には役場へ死産届を提出する必要があります。
亡くなった日から7日以内に役場に届けを提出しなければいけないので、印鑑と身分証、死体火葬許可申請書、死亡届を合わせて提出しましょう。
まだとても小さな体の赤ちゃんですが、日本では火葬を行うことになっていますのできちんと許可を受けなければいけないことになっています。
なお、妊娠24週を超えて死産になった場合については、亡くなってから24時間後でなければ火葬を行うことができません。
お母さんのお腹の中で亡くなっていただけでなく、出産をしてからすぐに亡くなってしまったという場合には出生届と死亡届を一緒に提出する手続きが必要になります。
死産の場合の葬儀について
赤ちゃんの葬儀については一般的には近しい親族や知人などの間だけで執り行うか、火葬だけ行う場合があります。
赤ちゃんを失ってしまった悲しみに打ちひしがれているご両親の心労も考え、あまり大掛かりな葬儀を行わないことが多いです。
葬儀を行う場合には自宅に小さい祭壇を飾って菩提寺の僧侶に読経をしてもらい、赤ちゃん用の小さな棺に納棺をして火葬場へ出棺するという流れになります。
大人の葬儀と比較すると簡素化されている印象を受けますが、大人と同じように赤ちゃんをきちんと送り出したいという遺族の意向に沿う形で葬儀を行うことができます。
他にも遺族の意向に沿って葬儀を行わずに火葬だけを行うこともできます。
いずれにしても赤ちゃんをきちんと見送ることができるようになっています。
ある程度週数を重ねていれば、火葬をしてもきちんとお骨が残るように火力を調整してもらうこともできます。
事前に火葬場の担当者にお骨を残してもらいたいと伝えることで、お骨上げができる状態になる可能性があります。
大人と同じように骨壷にお骨を納め、時期が来たらご先祖のお墓に納骨をするなどの選択肢もあります。
中にはあえてお骨を残さずに全て灰にしてもらって、持ち帰らないという方もいるそうです。
それぞれの考え方があるため一概には言えないので、赤ちゃんのご両親だけでなく親族ともよく話し合ってから火葬後のお骨をどう取り扱うべきか考えておきましょう。
死産の場合の葬儀について様々なニーズがありますので、困ったことがあればお気軽に葬儀社に問い合わせをしてください。