遺言がどこまで尊重されるのか知りたいです

紙にシャーペンで書く

法律で定められた基準を満たすのが条件

故人の遺言書が残されていて、法定相続人の割合とは異なる分配方法が指示されていた場合、必ずしも遺言書の内容が尊重されるとは限りません。
遺言書はあくまでも法律で定められている基準を満たしていなければいけないため、無効とされる遺言書の場合は法定相続人の割合が優先される結果になります。
具体的に遺言がどこまで尊重されるものなのかを知りたい場合には、法的に有効とされる遺言書の条件について確認しておくことが大切です。

遺言書の種類を把握する

法的に有効とされる遺言書の種類は大きく分けると3種類あります。
自筆証書遺言は、全文を自分で記載することが大切です。
字が汚いのでワープロやパソコンで作成したという場合にはその時点で無効とされてしまいます。
自筆でも鉛筆で記載していた場合には簡単に改ざんできるので無効とされるので、ボールペンや筆などを用いなければいけません。
作成年月日と署名押印をしていれば有効になると考えられますが、内容に不備があった場合には無効とされる可能性が高いです。

公正証書遺言は公証人と一緒に遺言書を作成するため、有効性が高くなる可能性が高いです。
事前に遺言書の内容を作成しておき、公証人に内容を確認してもらって正式な遺言書を作成してから公証役場で届け出を出します。
問題がなければ公正証書遺言として認められるため、公的にも有効な遺言書とされます。

秘密証書遺言は証人を二人用意して承認してもらう遺言書なのでこちらも有効性が高い遺言書とされます。
この場合はその名の通り遺言書の内容を秘密にしておくことができますが、自分の死後に発見される可能性が低くなる場合があるため、きちんと遺言書を残していることを示すことが大切です。
日記やエンディングノートなどに遺言書の存在を書き残しておくことで、自分の身になにかあった時には見つけてもらうことができます。

無効とされる事例

有効な遺言書だと考えていても、実際には無効になる事例も少なくありません。
例えば遺言書を作成した年月日には既にご本人が認知症の症状が現れていて、明らかに自分の意思だとは思えない遺言書だった場合です。
これは正式な手順を踏んで作成されていたとしても、自分に都合の良い解釈で勝手に遺言書を作成したという場合も考えられるため、この場合は無効とされる場合が多いです。

故人が亡くなってから発見した遺言書が無効なのではないかと考えられる場合には、家庭裁判所に遺言無効確認をする調停を申請してください。
その際には無効とされる根拠になる証拠書類を提出しなければいけないので、あらかじめ準備をしておくことを忘れないでください。
この時点で無効だと認められなかった場合には、裁判を起こして意義を申し立てることもできます。

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