法律で決められた順番があります
遺産相続の際には法律により決められた相続の順位を優先させることが多いため、あらかじめ法定相続分を確認しておく必要があります。
故人の立場からみてどのような関係にある人が相続の順位として優位になるのかを確認することが大切です。
参考:民法により定まっている相続の順位(法定相続人)とその相続割合(法定相続分)
相続の順位について
相続の順位として最も優位になるのが、故人の配偶者です。
配偶者はあくまでも婚姻関係にある法律上の夫婦として認められた相手であることが条件になります。
どんなに長く暮らしていて、周囲から夫婦同然だと思われていた二人でも入籍をしていない場合には法律上の夫婦とは認められないため配偶者とみなされません。
配偶者がいるなら常に相続人になれます。
第一順位になるのが故人の子供または孫、ひ孫などです。
例えば故人とその妻、A、B、Cという子供が3人存在していた家族の場合、妻と子供達3人が相続人になります。
3人の子供のうちAが故人より先に亡くなっていた場合で、AにDという子供が存在していた場合は故人からみて孫の立場にあるDがAの代わりとして代襲相続することができます。
もしも故人が妻と再婚していた場合で、妻に連れ子が存在していて故人と妻の間に子供が存在していたという場合では、通常であれば故人と妻の実子は相続人になれますが、妻の連れ子については例外です。
妻の連れ子も相続人にさせたいと考えているケースについては、あらかじめ夫と連れ子の間で養子縁組を行って正式に養子となっていることを認めてもらっていなければ対象にならないのです。
このケースでは生前にしっかりと手続きをしておかなければいけないため、できるだけ早い段階で正式に養子縁組をご検討ください。
故人に配偶者が存在していても、子供や孫などの子孫が存在していなかったという場合には、第二順位にあたる父母が相続人になります。
父母のどちらも存命ではなかったものの、祖父母が存命中だった場合には祖父母が相続人になることができます。
故人に配偶者がいても、子供や孫がいなくて父母、祖父母もいないなら第三順位の相続人は故人の兄弟姉妹です。
故人にEとFの兄弟姉妹が存在して、Eは既に他界していたもののEに子供つまり故人にとって甥や姪にあたる人物がいたという場合には、Eに代わって甥や姪が代襲相続することになり、Fと共に相続人になります。
ここで注意したいのが、第一順位の子供や孫などについては代襲相続が無限にひ孫や玄孫などと続くことになりますが、第三順位の兄弟姉妹の子供である故人の甥や姪の更に下の世代については相続人になることができません。
代襲相続ができる範囲が甥や姪までと定められているためなので、混乱しやすいものです。