相続の割合とはどのくらいでしょうか?

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遺族、親族の平等な権利

自分の両親など家族や親族が亡くなった場合、法律で定められた取り分に基づき遺産を受け継ぐことができます。

法律によって定められている遺産相続の割合のことを法定相続分と呼んでいます。相続の割合を把握したい場合には、法定相続分を確認することが大切ですが、それぞれのケースによって割合が異なります。

参考:遺産相続の取り分はどれくらいなのか?

遺族の状況によって異なる法定相続分

家庭環境はそれぞれ異なるため一概には言えないものですが、一般的には以下の法定相続分が適用されることになります。

まず、故人の配偶者と子供が相続人とされる場合は配偶者と子供が2分の1ずつ相続する権利を得ることになります。この場合、子供が複数存在している場合は2分の1に該当する金額を更に子供の人数で割ることになるので、例えば子供が2人いた場合には配偶者が2分の1で子供は4分の1ずつ相続することになります。

子供が存在していない夫婦だけだった場合、親が存命中の場合は配偶者が3分の2、親が3分の1を相続しますが、親の分も全員で3分の1に該当する金額を相続することになります。子供も親も存在していなかったご夫婦に関しては、故人の兄弟姉妹も相続人とされて、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は全員で4分の1を相続する権利を得ます。

故人に配偶者が存在していない場合で相続人になるのが子供だけの場合、親だけの場合、兄弟姉妹だけの場合についてはそれぞれ均等に分けます。法定相続分についてはこのような決め方をしていますが、実際に遺産相続を行う場合には法定相続人の間で話し合いを行って配分を決定する場合が多いです。なかなか話がまとまらない場合には、最終的に法定相続分で定められた割合で相続されることになります。

子供の相続について

遺産相続でもめることが多いのは子供の遺産相続についてです。故人の実子ではなく養子だった場合でも実子と同じ取り分として扱われます。

ここで問題になるのが非嫡出子の存在です。婚姻関係になかった男女の間に誕生した子供で、男性が自分の子供だと認めた場合には非嫡出子とされますが、遺産相続をする場合には非嫡出子は実子や養子の扱いとは異なりその半分とされてしまいます。また、婚姻関係になかった男女間で誕生した子供でも男性が自分の子供だと認めていない場合については法律上でも他人として扱われることになるため、どんなに自分が故人の子供だから遺産相続の権利があると主張しても認められないことになります。

このように子供の遺産相続に関しては扱いが難しく、なかなか話がまとまらない原因にもなります。自分の死後に遺産相続で遺族がもめる可能性が高いと懸念される場合には、あらかじめ有効な遺言書を残しておくことで遺産の分配を指示できるようになります。

分割できない財産はどうなる?

相続人が複数居ても、お金であれば分割することは容易です。しかし、土地や建物のような不動産は物理的に分割できないため、どのような形で相続されるのでしょうか?この場合は、売却して現金にするか、不動産のままにするかで、それぞれ方法が異なります。

売却して現金にした場合は、現金をそのまま遺産に加えて分割します。単純な方法ですが、解りやすいぶんトラブルが少ない方法と言えるでしょう。不動産のままにする場合は、土地や建物を複数人で共有したり、一人が不動産を相続して、ほかの相続人には不動産の価値のぶんだけ現金を支払ったり、故人や遺族の意向で様々な方法がとられます。

不動産に限らず、絵画や骨董品のように「そのままの状態で価値があるもの」は、同じ手段がとられます。作家や年代によって価値が高くなる美術品は、業者へ売却ができるぶん相続の際にお金に替えるケースもあります。

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